結婚費用 … 新郎新婦と両家がどう配分して支払うのか 印刷

ところで以上の結婚費用を支払う時期としては、結婚式会場を決定した時点で、予約金として内金を支払う制度があります。
更に貸し衣装を契約したら、この予約金も支払う仕組みです。
この場合、衣装代の何パーセントか決められた額を支払いますので、それ相応の金額は覚悟する必要がありますが、その反面強引な勧誘で契約させられない為の心構えも欠かせません。

更には、顔合わせの費用と、会場以外への支払が発生します。
又、引き出物等を会場以外の場所で注文する場合は、その業者への支払いも必要になります。
最も大きな出費は、式の数日前迄に振り込む形になりますが、それ以前からある程度の費用は、ブライダル用として用意しておく必要があるのです。
更に、結婚式当日に於いては、お車代やお礼等も用意する必要があるのです。

この様に高額の結婚費用ですが、通常は新郎新婦各自の今迄の貯蓄を中心にして、場合によっては親からの援助等により、支払われているのです。
中には、職場や組合等からお祝いが出る会社もあります。
しかし常識的には、新郎新婦の貯蓄額が、ブライダル費用の支払可能金額の目安となる、この認識には変わりありません。
さて支払う時期は、基本的には式の前迄ですが、カード払いの場合は口座振替なので約1ヶ月後になり、御祝儀を利用することも可能です。

さて、結婚で発生する支出を、新郎側と新婦側がどう分けて支払うか、これが最大の難問なのです。
何故なら、両家が幾らずつ支払うかの問題には、新郎新婦だけではなく双方の親の意見調整が必要になってくるからです。
何と言っても、費用の分担方法は人により異なりますので、後でトラブルが起こらない様に、前以てきちんとルールを決めておくと物事がスムーズに運ぶ様です。

仮に、両家で完全折半にする場合は、費用の合計金額を半額ずつ支払えば良い訳です。
それでも、衣装等の明細を何も考えないで完全に折半する場合と、衣装や美容代は新婦の方が高額なので、この部分だけは各自が自分の分だけを支払う場合と、色々なケースがあるのです。

又は比率を決定して、新郎側と新婦側が6対4や7対3などで支払う、こういうケースもあります。
この場合、結婚費用を新郎側が少し多めに支払いますが、新婦側はその浮いた分で新居に嫁ぐ際の家電製品や家具等を購入する、こういう仕組みです。
或いは、披露宴の招待客の人数に両家で違いがあれば、その人数の比率で支払配分を決定する、こういう方法もあります。

兎にも角にも配分方法は、新郎新婦の家庭によって様々です。
従って事前に話し合って、双方が納得出来るルールを決めておくことが非常に重要なのです。
この時点に於いての話し合いが成り立たない両家なら、結婚生活が始まってから離婚沙汰のトラブルが絶えない、この判断には先ず間違いがないからです。